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東京高等裁判所 平成8年(ネ)4780号 判決 1997年2月20日

東京都千代田区三崎町三丁目一〇番一号

(商標原簿上の住所)

東京都千代田区九段北一丁目九番五~一一〇七号

控訴人

株式会社カシワジャパン

右代表者代表取締役

柏正美

東京都千代田区三崎町三丁目三番二三号

ニチレイ水道橋ビルアネックス

被控訴人

タック株式会社

右代表者代表取締役

齋藤博明

右訴訟代理人弁護士

原口健

安田修

久保田理子

土井智雄

佐伯美砂紀

志賀正浩

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一  本件控訴の趣旨

「原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決

第二  事案の概要

事案の概要は、原判決の「第二 事案の概要」(三頁三行ないし一一頁一〇行)に摘示のとおりであるから、これを引用する(但し、一〇頁一〇行目の「右義務を一切履行していない。」の次に改行して、「本件和解条項第一二項中の「本件」には業務委託に関連する事項は含まれておらず、したがって、右条項によって、被控訴人は民法六四五条に基づく義務を免れるものではない。」を加える。)。

第三  争点に対する判断

一  当裁判所も、被控訴人の控訴人に対する本件請求は正当であると判断するもので、争点に対する判断は、次のとおり訂正するほかは、原判決の「第三 争点に対する判断」(一一頁末行ないし二六頁六行)に説示と同一であるから、これを引用する。

1  原判決一七頁五行目の「前記(二)ないし(四)」を「前記1(二)ないし(四)」と改める。

2  同二四頁八行ないし二五頁八行を次のとおり改める。

「本件和解によって、控訴人と被控訴人との間の教材出版事業に関する業務委託契約が終了し、控訴人から被控訴人に対して右事業の営業譲渡が行われたことは、当事者間に争いがない。

ところで、本件和解条項の第三項には右営業譲渡に関する確認条項が記載されているところ、前記一1(五)に認定のとおり、本件和解条項の第一二条において、「本件に関し、本和解条項に定めるほか何らの債権・債務のないことを相互に確認する。」旨の合意が成立しているのであるから、右合意により、被控訴人は、前記業務委託契約の終了に伴う民法六四五条に基づく義務を負わないものというべきである。

控訴人は、本件和解条項第一二項中の「本件」には業務委託に関連する事項は含まれておらず、右条項によって、被控訴人は民法六四五条に基づく義務を免れるものではない旨主張するが、採用できない。」

二  よって、原判決は相当であって、本件控訴は理由がない。

(裁判長裁判官 伊藤博 裁判官 濵崎浩一 裁判官 市川正巳)

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